2002-03-28 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
例えば公務死の場合、戦死した場合に遺族に出る額でございますが、これは恩給の公務扶助料の基本額に遺族加算額をするという状態でございます。したがいまして、恩給の額の改善に準じて改定をするということでございます。
例えば公務死の場合、戦死した場合に遺族に出る額でございますが、これは恩給の公務扶助料の基本額に遺族加算額をするという状態でございます。したがいまして、恩給の額の改善に準じて改定をするということでございます。
恩給については、平成十四年度は、公務員給与が据え置かれたこと、消費者物価がマイナスであるにもかかわらず公的年金においては年金額を引き下げないことなどを総合的に勘案して、基本額は据え置かれるが、低額恩給の改善及び遺族加算額の引き上げを行うこととされております。したがって、援護法の遺族年金額についても、恩給の額の改善に準じてその引き上げを行うものであります。
本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成十一年における公務員給与の改定及び消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を平成十二年四月分から〇・二五%引き上げるほか、遺族加算額等についても所要の改定を行おうとするものであります。
次に、恩給法等の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額を本年四月分から〇・七五%引き上げるとともに、遺族加算額についても本年四月分から引き上げることにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び遺族加算額を増額することにより恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成七年における公務員給与の改定及び消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を平成八年四月分から〇・七五%引き上げるほか、遺族加算額等についても所要の改定を行おうとするものであります。
この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び遺族加算額を増額することにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
平成四年度におきましても、恩給法の公務扶助料等の額が三・八四%引き上げられたというようなこと、また遺族加算額が引き上げられたというようなことに伴いまして、援護年金の額も恩給の額の引き上げに準じて平成四年四月から引き上げるという方針にしているわけでございます。今後とも、引き続き恩給の額の改定に準じて改定を行っていく所存でございます。
これは、遺族加算が公務関係扶助料受給者に一律に支給されるという性質のものでございますので、公務関係扶助料受給者の処遇改善に当たって従来から基本額とこの遺族加算額を合算した総額でもってその水準を考えてきておったわけでございますが、五十五年の改善においてその総額を決定した後に総額と遺族加算額を分ける際に、予算編成上の理由から現在のような差が生じてまいったわけでございます。
今年度につきましては、恩給法の公務扶助料等の額は二・九八%引き上げられますとともに、遺族加算額が五千百円または四千三百円引き上げられる措置が講ぜられることになっております。援護年金につきましてもこれに準じまして、障害年金につきましては四百七十万四千円から四百八十四万四千円、遺族年金につきましては百五十九万六千三百円から百六十四万五千四百円に引き上げたいというふうに考えております。
第三に、傷病者遺族特別年金につきまして、普通扶助料の最低保障額との均衡等を勘案してその基本額及び遺族加算額を引き上げる。この三つが今回の重立った柱である、このように考えております。
第三には、傷病者遺族特別年金について普通扶助料の最低保障額との均衡等を勘案してその基本額及び遺族加算額を引き上げる。 これが基本的な方針であります。
○太田淳夫君 そうしますと将来的な方向としては、この遺族加算額につきましては、現在の公務関係扶助料の遺族加算額は九万六千円になっているのですけれども、将来的にはこれと同額にするようなお考えにあるわけでしょうか。
案文はお手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げますと、原案では、施行期日について、傷病者遺族特別年金に係る遺族加算額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げを除き、昭和六十年四月一日としておりますが、これを「公布の日」に改め、本年四月一日から適用しようとするものであります。 よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
それからその九万六千円の方が引き上げられた場合にこちらがどうであるかということでございますが、こちらの傷病者遺族特別年金の遺族加算額の改善につきましても、その傷病者遺族特別年金の基本額とのバランスとか、あるいは公務関係扶助料の遺族加算額とのバランス等を考慮して、その場合そういういろんな要素を考慮して検討してまいりたいと、こういうふうにお答えいたします。
それをやらないから遺族加算額というものが寡婦加算額よりもむしろ額において加算額が減るような事態も起きている。どうも考えてみると不合理のような気がしてならないわけですが、これについて御見解を承りたいと思います。